EarlyBirdトップ > メールマガジン>「昨日の英会話」 バックナンバー > Vol.263(2009/5/8発行)
Vol.263(2009/5/8発行)
Vol.263『契約書』
What’s new?
アーリー・バードのKANAKOです。
こないだ契約書の翻訳をしました。
日本語でさえ難しいのに、それが英語で書かれているなんて。
契約書って同じような意味の単語が繰り返されていませんか?
例えば、【合意、同意、承諾、許諾、承認、了解、了承】とかは
どうやって使い分ければ良いのでしょう?
合意(agreement)は、当事者全体としての意思が合致することで、
同意(consent)は、一方の意思表示または行為に他方がそれに賛成することを
意味します。
A shall not assign this contract without a written consent of B.
(AはB の書面による同意なく本契約を譲渡してはならない。)
承諾(license)は、申込みや申出に「受諾」することを意味していて、
主に知的財産権の使用や免許を許可する際に使用されています。
許諾(permit)は承諾や同意とほぼ同じ意味ですが、一般的に禁止されている
ことを特に解除し、それを可能にする場合などに使用されます。
permit of license by agreement for patent(特許権に関する実施権の許諾)
承認(authorization)は色々な意味に用いられますが、契約書では(同意)や
(承諾)または(許諾)の同義語として使用されるのが一般的で、他には
権限付与の意味として使われます。
了解(understanding)と了承(acceptance)は同義語で、やや拘束力の弱い
「同意」「承諾」を示す用語として使用されます。
また、“hereafter”や“hereinafter”は「この文章から後は」、“hereto”は
「この文章に関し」、“hereby”は「この文章により」、“herein”は
「この文書に」、“heretofore”と“hereunto”は「この文章までに」の意味
として使われます。
as will hereinafter be described in detail(詳細は後述する)
heretofore described(前述の)
なお、助動詞の“shall”は契約書の中では未来形の意味で使うことはあまりなく、
義務を伴った場合に使用されます。「しなければならない」を表現する場合、
契約書では“shall”を使い、普通“must”は使いません。「してはならない」
と表現したい場合には“shall not”を使いましょう。“will”は基本的には
“shall”より強制の度合いが小さいですが、義務を伴っています。“may”は
契約上の権利・権限・特権を意味する文章に用いられます。
Thank you for taking your time for us.
Have a nice weekend!
本メルマガのバックナンバー、購読登録、解除(配信停止)は ⇒
http://www.ebird.co.jp/merumaga.html
ご感想、お問い合わせ、こんな時はどう言えばいいの等は ⇒ info@ebird.co.jp
発行システム: 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
発行責任者:
株式会社アーリー・バード
代表取締役 三田 泰久
〒516-0014 三重県伊勢市一色町1834-7
URL http://www.ebird.co.jp
E-mail info@ebird.co.jp
Copyright (c) 2007 Early Bird Co., Ltd. All rights reserved.
◎昨日の英会話
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000197452/index.html
