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第12話(2006/09/01発行)
第12話 会社設立手続き
私が会社を設立したのは、会社法施行前でしたので、いろいろと決めなければなら
ないことがありました。会社法施行後も決めなければならないアイテムとしては
大きくは変わっていませんが、楽な選択肢が増えました。
役員(取締役、監査役)
会社法施行前の株式会社では、取締役3名、監査役1名が必要でしたので、私は親族
や知人に依頼しました。しかし、会社法施工後は、取締役1人、監査役なしが可能に
なりましたので、個人事業主と同じ感覚で株式会社が設立できるようになったこと
になります。
資本金
施行前の株式会社の最低資本金は1,000万円でしたが、施工後は最低資本金規制が
なくなり、ゼロでなければ1円でもいいということになりました。この辺を鑑みる
と、会社法施工後は、個人事業主でしばらく様子を見てから法人化するという起業
パターンは減るのだろうと思います。
資本金払込証明
施行前は銀行に資本金を払い込んで、払込証明という書類を出してもらい、それを
会社設立登記時に添付しないと、登記申請が受け付けられませんでした。この
保管証明の発行手数料が、銀行によって異なりますが1000分の2.5~3.5ですので、
資本金1,000万円の場合、紙1枚に25,000円~35,000円を支払わなければなりません
でした。しかし、施行後は、発起設立の場合は残高証明でよくなりました。多くの
企業は出資者を募集する募集設立ではなく、出資者が発起人となる発起設立です
ので、ここでの手続きと費用負担は軽減されたことになります。
印鑑
これは施行前、施行後で変わっていません。銀行での口座開設、登記などあらゆる
場面で必要になります。新聞広告や店頭で見て会社の印鑑というものは高いものだ
と決め付けていましたが、ネットショップで作ると想像以上に安く上がりました。
高い印鑑は、使っている材質が値段に応じていいのだとは思いますが、印相などに
こだわらないのであれば、ネットショップでの印鑑作成をお勧めします。
類似商号
施行後は、これもなくなりました。施行前は、先ずは法務局で類似商号の調査を
して、問題ないことを確認してから公証人役場に定款を持っていっていました。
私は、タッチの差で同じ商号を先に登記されることを心配して、仮登記をしようと
しましたが、登記官にそこまでする必要はないし、そんな人はいないとなだめられ
ました。これも今となっては昔話です。
公証人役場
定款は、公証人の認証を受けなければなりません。いくつかある会社設立の手続き
の中で、これほど無駄だと思ったものはありません。別に定款の文言を一字一句
チェックしてくれているわけでもありません。どちらかというと形式審査で、
条番号が飛んでいないかとか、無駄なスペースがないかとかそのようなチェックが
主体であったように記憶しています。手続きは全体で30分程度です。にもかかわ
らず、費用は認証手数料が50,000円、定款に貼る収入印紙が40,000円、プラス
諸費用で9万円強かかりました。電子定款を使えば収入印紙代が節約できると
ネット上でも盛んに宣伝していますので、電子定款を検討するのも一つの手段だ
と思います。
これは私見ですが、起業の規制緩和をするのであれば、真っ先に公証人役場での
定款認証に手を着けるべきだと思います。
次号で、登記以降の手続きについてお話したいと思います。
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