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アーリー・バードトップ >情報データーバンク > 経営・ビジネス > ファンド規制 「出資49人以下」緩く 金融庁事業報告書提出を免除 ファンド規制 「出資49人以下」緩く 金融庁事業報告書提出を免除(日本経済新聞 2006年8月13日) 金融庁は金融商品取引法に盛り込んだ来夏施行予定の投資ファンド規制に関し、金融機関と49人以下の個人投資家からお金を集める場合は特例として規制内容を軽くする。事業報告書の提出などを免除する。事業再生やベンチャー支援ファンドを念頭に置き、実務負担を軽減する。 金融商取引法がファンド規制の対象とするのは、投資信託、事業ファンド、投資ファンドなど複数人から資金を集めて投資活動を行う機関。国土交通省が監督するファンドは対象外。原則として監督当局への登録を求め、運用成績などに関する定期的な書類提出、投資家へのリスク説明、契約時の書面交付などを義務付けている。 金融庁が特例対象に想定しているのは証券会社や銀行、保険会社など「適格機関投資家」、いわゆるプロから出資を募る場合。個人投資家など適格機関投資家以外の投資家からの出資も、49人以下で適格機関投資家からも出資を受け入れている場合は特例とする考えだ。 特例対象になると代表者の名前や所在地を届けるだけで済み、ファンドを設立しやすくなる。運用の報告に関する規制も緩やかで、禁止事項は顧客への虚偽説明、損失補てんなどに限られる。 ファンド規制を巡っては業界から「厳しすぎる」との声があり、特例を設けると投資家数を意図的に調整するといった事態も予想される。 金融庁では規制の抜け穴ができないように配慮しながら、規制が施行となる来夏までに特例対象の詳細を政令で定める考え。金融商取法は、既に一部が施行され、来年夏までに順次施行となる予定だ。 August 24, 2006 12:03 PM |