一般社団(財団)法人【いっぱんしゃだん(ざいだん)ほうじん】: 用語集ひらがな索引:あ(ア)行

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一般社団(財団)法人【いっぱんしゃだん(ざいだん)ほうじん】

『一般社団(財団)法人(いっぱんしゃだん(ざいだん)ほうじん)』とは、公益法人改革の一環として、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(2008年12月1日施行)により、新しく創設された法人制度のことです。
同法の施行により、これまでの社団法人・財団法人に関する制度が大幅に変わり、従前の社団法人・財団法人制度のもとでは、公益目的や設立に際して行政の許可が必要でしたが、新制度では、登記のみによる設立が可能となり、その目的・事業に関して必ずしも公益性は問われない(公益性をもった事業でも可能)こととなりました。
定款自治の性格が強く、比較的自由な活動を行なうことが出来る点に特徴があります。
なお、公益性について行政の認定を受けることにより、公益社団(財団)法人となることが可能です。

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