高年齢者雇用安定法【こうねんれいしゃこようあんていほう】: 用語集日本語索引:か(カ)行

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高年齢者雇用安定法【こうねんれいしゃこようあんていほう】

『高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)』は平成18年4月に改正施行されました。

改正以前は、定年を定める場合は60歳以上を義務とし、65歳未満の定年制を採る事業主に対しては、継続雇用制度の導入等によって65歳までの安定した雇用確保措置を講じることが努力義務となっていました(努力義務でしたので、強制ではありません)。

しかし、年金支給年齢の引上げ、少子高齢化により修了における高年齢者への期待の高まりなどを背景として、60歳の義務定年年齢はそのままとしつつ、今回の改正において、65歳未満の定めをしている企業主については、次の3つのいずれかの措置を講じることが義務付けられました。

①65歳までの定年の引上げ
②継続雇用制度(雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
 ②‐1 希望者全員を対象とする
 ②-2 対象者を選別する(労使協定により、対象となる高年齢者に関する基準を定める)
③定年の定めの廃止

実務上は、企業側にとって最も柔軟な②‐2を選択する企業が大半になるものと考えられます。導入状況については、厚生労働省発表の『改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について』をご参照下さい。

なお、①②に関する定年は、すぐに65歳とするのではなく、年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年(2013年)まで以下のように段階的に引上げられることが認められています。

平成18(2006)年4月~平成19(2007)年3月62歳
平成19(2007)年4月~平成22(2010)年3月63歳
平成22(2010)年4月~平成25(2013)年3月64歳
平成25(2013)年4月~65歳

これは、60歳定年を採用していた企業には実質的には以下のようになりますので、ご注意下さい。

平成18(2006)年4月~平成19(2007)年3月63歳
平成19(2007)年4月~平成21(2009)年3月64歳
平成21(2009)年4月~65歳
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