会社更生手続【かいしゃこうせいてつづき】: 用語集日本語索引:か(カ)行

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会社更生手続【かいしゃこうせいてつづき】

『会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき)』とは、会社更生法に基づき、経営困難ではあるが再建の見込みのある「株式会社」について、裁判所への申立てにより、債権者や株主などの利害関係者と調整を図り、事業の維持・更生を目的としてなされる手続のことをいいます。裁判所により手続開始の決定と同時に更生管財人が選任され、更生管財人が会社の経営・手続の執行をおこなうことになるとともに、他の破産手続(破産・民事再生など)は中止されます。
また、会社更生手続には、裁判所から指定された「債権届出期間中に届出がない債権」は失権してしまうという失権効があり、裁判所に収める予納金の額は、民事再生手続とは異なり、会社の規模等により様々であるなどの特徴があります。

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