アーリー・バードトップ >用語集 > 日本語索引 >さ(サ)行 > 絶対的記載事項【ぜったいてききさいじこう】
『絶対的記載事(ぜったいてききさいじこう)』とは、項定款に必ず記載しなければならない項目であり、記載しなければ定款が無効となる。
1. 商号 2. 目的 3. 本店所在地 4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 5. 発起人の氏名と住所
≪関連用語≫ 相対的記載事項 任意的記載事項