絶対的記載事項【ぜったいてききさいじこう】: 用語集日本語索引:さ(サ)行

ホテル・旅館の集客、経営コンサルティング、通訳・翻訳のアーリー・バード
JapaneseEnglish
Loading
 

アーリー・バードトップ >用語集 > 日本語索引 >さ(サ)行 > 絶対的記載事項【ぜったいてききさいじこう】

絶対的記載事項【ぜったいてききさいじこう】

『絶対的記載事(ぜったいてききさいじこう)』とは、項定款に必ず記載しなければならない項目であり、記載しなければ定款が無効となる。

1. 商号
2. 目的
3. 本店所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5. 発起人の氏名と住所


≪関連用語≫
相対的記載事項
任意的記載事項

株式会社アーリー・バード TEL:0596-20-0170 E-mail:info@ebird.co.jp
Copyright © 2006-2010 Early Bird Co.,Ltd All Rights Reserved.