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アーリー・バードトップ >用語集 > 日本語索引 >さ(サ)行 > 相対的記載事項【そうたいてききさいじこう】 相対的記載事項【そうたいてききさいじこう】『相対的記載事項(そうたいてききさいじこう)』とは、記載しなくても定款が無効になることはありませんが、記載することにより法律的な効力を持つ項目のことです。 1. 設立に際して発行する株式に関する事項 |