相対的記載事項【そうたいてききさいじこう】: 用語集日本語索引:さ(サ)行

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相対的記載事項【そうたいてききさいじこう】

『相対的記載事項(そうたいてききさいじこう)』とは、記載しなくても定款が無効になることはありませんが、記載することにより法律的な効力を持つ項目のことです。

1. 設立に際して発行する株式に関する事項
2. 株式の譲渡制限
3. 株券の発行、単元株制度等
4. 株主名簿の閉鎖と基準日
5. 取締役会や会計参参与・監査役などを置く旨
6. 取締役等の任期の伸長
7. 監査役の監査権限の限定
8. 設立時の取締役等(発起設立の場合)
9. 株主総会の招集期間の短縮 など


≪関連用語≫
絶対的記載事項【ぜったいてききさいじこう】
任意的記載事項【にんいてききさいじこう】

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