アーリー・バードトップ >用語集 > 日本語索引 >さ(サ)行 > 贈与契約【ぞうよけいやく】
『贈与契約(ぞうよけいやく)』とは、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、受贈者がそれに受諾することによって成立する契約のことを言います。 原則として各当事者はいつでも撤回することが出来ますが、既に引き渡したものなど履行が終わった部分については撤回することが出来ません。 また、贈与者は目的物・権利の瑕疵・不存在について、事実を知りながら告げなかった場合を除いてその責任を負わないという特徴があります。