アーリー・バードトップ >用語集 > 日本語索引 >な(ナ)行 > 任意的記載事項【にんいてききさいじこう】
『任意的記載事項(にんいてききさいじこう)』とは、記載しなくても定款が無効になることはなく、記載しなくても効力を否定されるものではありませんが、あえて定款に記載することで会社の決め事としての効力を明確にできる項目です。
1. 公告の方法 2. 株式の取扱いに関する事項 3. 取締役及び監査役の員数 4. 役付取締役・代表取締役に関する事項 5. 役員報酬 6. 営業年度 7. 定時株主総会の開催月 8. 発起人の引受株数 など 9. 発行可能株式総数
≪関連用語≫ 絶対的記載事項 相対的記載事項